『法廷に立つ科学』

日本語版への序文(原著者による書き下ろし)
まえがき
序文
・科学や法廷が技術革新や政治変化に直面した際にどう相互作用しているのか。
・法的に関連性のある科学的主張の表現形態? /viii the representation of legally relevant scientific claims
・私の法についての時代と人生を共にしてきた? xi /whose life has unfolded in tandem with my life in the law 時代とよりも時代とともにの方がいいのでは?私の法についての時代で切れてるように感じた。

1章 科学と法の交わるところ
・p.1 典型的な登場人物 p.2 distinctive actors 典型的の訳でいいのか?
・科学技術が人びとの日常生活において獲得した意味をどのようにかたちにするのであろうか?/どのようなかたちにするのであろうか or どのように形作るのであろうか。あと獲得した意味ではなくてacquireで現在形なので、「人びとの生活のなかで科学技術が得る意味をどのように形づくるのか」、というほうがいいのでは。
1.1真実か正義か?
・p.8 技術的製品 technological objects
・p.9 儀式化された法廷での発話形式を通じて a form of ritualized courtroom discourse 法廷での儀式化された発話という形式を通じて?発話形式?
1.2法的探求と科学的探求の文化
・注20(p.240) 転移ある→点にある the important point is
1.3裁判とテクノロジー・アセスメント
1.4法廷における科学と技術
1.5手がかりとなる諸問題
・This approach permits a more historical as well as comparative examination of the strategies that the legal system uses in constructing science and technology. このアプローチをとることで、科学と技術が構築されるときに法システムが用いる戦略について比較検討するとともに、歴史的な検討を行うことができるようになる。/科学と技術を構築する際に法システムが用いる戦略では?何によって科学と技術が構築されるのか?

2章変化する知識、変化するルール
・しかし,アメリカの産業は,競争が激化する世界経済のなかの立場の維持に必死である.そのため,行政の規制と不法行為責任は,司法に自由にアクセスしにくい国々に比べ,アメリカでは一見したところコストが大きくなっている.
原文:yet, as U.S. industry struggled to hold its own in an increasingly competitive world economy, administrative regulation and tort liability imposed seemingly heavier costs in the United States than in countries with less liberal access to the courts.
行政の規制と不法行為責任は,司法に自由にアクセスしにくい国々に比べ,アメリカでは一見より大きなコストを〔企業に?〕課してきた.
2.1製造物責任
2.2医療過誤
こうした知見によれば,科学技術政策の転換に司法が関与するにしても,その影響は,司法が法の修正をもはや積極的には行わなくなってからずっと後になってのみ現れうることが示されている.p.36 法への修正が実際の判決に大きな影響を与えなかったことを解釈する仕方として非常に興味深い.
2.3環境訴訟 E36
2.4連続性と変化

3章 法が専門性を構築する 42
・協力者として見てきた→協力者として当てにしてきた?

3.1専門家証人という文化
・Not every scientist is willing to decide between two rival theories, p.50次の2つの条件がわかったうえで,競合する2つの理論からどちらか一方を進んで選ぶような科学者ばかりではない./科学者がみな,次の2つの条件を知りながら,競合する2つの理論からどちらか一方を進んで選ぼうとするわけではない,
・注27 「意図の有無はわからないが」→「意図的であるかわからないが」Whether intentionally or not,
3.2対抗的科学の脱構築
・p. 53 科学の表象にかかわる/representationなのだが,ここでは表現〔のあり方〕とかそういう感じでは?
・p.54 ある科学的主張を真なるものとして確立するためには,人びとや方法論,インスクリプションと呼ばれる視覚的記録,そしてさまざまな道具(それ自体,社会的慣習を取り組んでいる)が織りなす複雑なネットワークと調和させなくてはならない.A complex network of people, methodologies, visual recordings or inscriptions, and instruments (which themselves incorporate social conventions) must be brought into harmony in order to establish scientific claims as true./これはネットワークがかかるのは人までではないだろうか?前文がnegotiations among members of relevant disciplinesで終わっているので,人びとの複雑なネットワーク,方法論,……が,科学的主張を真なるものとして確立するためには,調和した状態になくてはならない.(この訳もおかしいかもしれないが,元の訳はさらに日本語としておかしい.複雑なネットワークと何をちょうわさせなくてはならないのだろうか).
・p.55 確固たる態度さ/確固たる態度でOK
・p.58 どんな訴訟でも両側を見るべきであるという,法システムの持つ規範的な態度によってである/normative commitment to finding two sides in every case 「どんな訴訟にも裏表があるはずだ」という感じ?
・注46 「同僚とその内容との日常的合体」Common conflation of colleague and his substance 内容なのか?/化学物質の意味だろう.This incident underscores the common conflation of colleague and
his substance: the credibility of the proposal and of the proposer are identical. If the substance had the desired effect on the rat, T's credibility would have increased. p.202
・注52 「天井原則」は,あらゆる遺伝子座における対立遺伝子の頻度に関して,その最大値をすべての民族的部分母集団における頻度とし,最悪のケースを想定していた./「天井原則」は最悪のケースを想定していた,つまり……」とした方が分かりやすいのでは?最悪のケースがなんとなくしっくりこないが.
3.3司法の門番機能と専門性の再構築

3.4ドーバート判決以後の科学と法

3.5これからのために
・専門家証拠を使用する現行システムを構築する部分に変更をもたらすことは,/専門家証拠を使用するための現行システムのどこかしらに手を入れることは,くらいでいかが.Altering any component of the current system for using expert evidence